Information コード・コンプライアンス推進委員会からのお知らせ 12月は「国家公務員倫理月間」です

印刷用PDF

国家公務員倫理審査会では、12月を「国家公務員倫理月間」とし、各種啓発活動を実施しています。国家公務員倫理審査会作成資料を掲示しますので、社内でご活用ください。

企業のみなさんと国家公務員が接する際、国家公務員には一定のルールがあります。企業と「利害関係」(契約関係、許認可の申請、立入検査を受ける等)のある国家公務員に対し、たとえば以下の行為をすると、相手方の国家公務員が国家公務員倫理法・倫理規程違反に問われます。

  • 金銭、物品等の贈与をすること
  • 車による送迎等、無償のサービスを提供すること
  • 供応接待をすること(国家公務員が「自己の費用」を負担している場合、飲食は可能)

これらの行為のほかにも禁止される行為があります。

詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照ください。

上記ウェブサイトには、倫理法・倫理規程に関するパンフレット、具体的なケースに沿った運用を解説した事例集等も掲載しています。

また、「利害関係」がない場合でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を行うと、それを受けた国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。

具体的な行為の可否について疑義がある場合は、相手方の国の機関または倫理審査会にお問い合わせください。

なお、倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為に気づかれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。

公務員倫理ホットライン

メール
rinrimail@jinji.go.jp
(郵送、電話、FAXによる通報も受け付けております。詳細は下記のウェブサイトを参照ください)
  • 通報者の氏名等は窓口限りにとどめられる等、通報により不利益な取り扱いを受けないよう万全を期しています。

担当

国家公務員倫理審査会事務局

住所
〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
電話
03-3581-5311(代表)

このページをシェア

TOP