企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン Q18.講演会等会合費とはどのようなものですか?

回答

薬が患者さんに安全かつ適正に使用されるよう、製薬会社ではその治療分野の専門家に講演などを依頼し、医療関係者を対象に安全性や適正使用などに関する情報提供を行っています。このような講演会にかかる諸費用が講演会費として公開されます。

製薬協会員会社は企業主催や医療関係団体等との共催の形で学術講演会等を開催し、医療関係者に対して自社医薬品の適正使用に関する情報をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報を提供しています。医薬品は厳格な承認審査により品質、有効性、安全性の確認を経て承認・発売されますが、発売後の科学的根拠に基づく客観的な情報の共有は、患者さんの最適な治療にとって極めて重要であり、これらの情報が適切に継続的に共有される場として学術講演会等が重要となっています。この学術講演会等にかかる会場費や交通費などの諸費用が講演会費として公開されます。なお、かかる費用につきましては、製薬協の自主規範である「製薬協コード・オブ・プラクティス」や医療用医薬品製造販売業公正取引協議会が定める「医療用医薬品製造販売業公正競争規約」等で規定されています。

このページをシェア

TOP