企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン Q14.研究費開発費等はどのようなものですか?

回答

医学・薬学、ライフサイエンス系の大学や研究機関などとの共同研究や委託研究にかかる費用や、医療機関等に対して臨床試験(開発治験)や製造販売後調査を委託する際などに発生する費用です。

大学等アカデミアとの共同研究や委託研究にかかる費用や医療機関等に対して臨床試験(開発治験)や製造販売後調査を委託する際などに発生する費用です。革新的新薬の開発により医療へ貢献することは、研究開発型の製薬企業にとっての責務です。この活動は、製薬会社単独でなし得るものではなく、多くの医療関係者、患者さんの協力なしには実施できません。共同研究、委託研究、臨床試験(開発治験)等の医学的評価はその専門領域の研究機関・医療関係者により中立的・公平に行われています。また、製造販売後調査、副作用・感染症症例報告等はGPSP省令、GVP省令などの厳しい公的規制のもとに定められた製薬企業の義務であり、医療機関等の協力を得て実施されています。

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