医薬品評価委員会 2013-33 同一治験、複数医療機関での治験責任医師等の兼任
関連分類:治験責任医師、治験分担医師等
初回公開年月:2013年11月
質問
当院で実施予定の治験で、当院に非常勤として来られている、他の医療機関所属の医師に治験分担医師として参加いただく予定です。この医師が、同じ治験において、他の医療機関で治験責任医師として参加される予定でもあることを治験依頼者より聞きました。
このような対応は、治験依頼者、当院ともに初めてです。同じ治験において、異なる医療機関で治験責任医師、治験分担医師を兼ねることに何か問題はありますでしょうか?
製薬協見解
当該医師が、それぞれの業務を支障なく遂行できるのであれば、同一治験であっても異なる医療機関で治験責任医師と治験分担医師を兼任されることにGCP上の問題はありません。
なお、医療機関によっては、非常勤医師は治験責任医師、治験分担医師になれないとするポリシーをお持ちの場合もありますので、予め院内規定もご確認することをお勧めいたします。