医薬品評価委員会 2011-57 治験中におけるCRC派遣契約の解除

関連分類:その他

初回公開年月:2012年04月

質問

当院と契約途中でSMOが撤退することとなりました。SMOは、CRCのみ派遣していました。その場合、SMOと当院及びSMOと当院、治験依頼者との間で何か契約の解約に関する覚書が必要でしょうか。

また、CRCの費用に関しまして、依頼者から直接SMOへ支給されていました。その場合も何か必要でしょうか。

製薬協見解

一般的には、特に最初の契約で定めがない限り、途中解約に当たっての覚書は不要です。経費処理や解約に伴う治験業務の取扱い等について原契約に規定がなく、両者間で新たに取り決める必要があれば、新たに覚書等を締結し、適切に業務内容の引継ぎを行った上で、当該CRCの(派遣)業務を終了されればよいと思われます。なお、費用支払いが治験依頼者からSMOに直接行われている場合におきましても、一般的には覚書は不要と思われますが、治験依頼者にはなるべく早い時期にご連絡くださいますようお願いいたします。

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