医薬品評価委員会 2007-37 被験者登録期間の延長に対する治験審査委員会での審査の必要性

関連分類:治験審査委員会

初回公開年月:2008年08月
改訂公開年月:2012年03月

質問

治験実施計画書の取扱いについて質問させていただきます。

現在実施している治験の治験実施計画書には、治験期間に加え、症例の登録期間が設定されています。症例の登録期間が満了しようとした時期に、ちょうど治験実施計画書が改訂になりました(医療機関との契約期間はまだ先まで残っています)。改訂内容としては、治験依頼者及びCROの人員変更、症例登録期間の延長です。

医療機関によっては、症例の登録率が悪く、治験依頼者としては症例登録が多い施設に関しては、登録期限を延長し、少ない施設については登録期限の延長はしないとのことでした。

症例登録期間延長になった医療機関に対しては、治験責任医師と合意書を交わし、IRBで審議をお願いしたのですが、期間延長にならなかった医療機関に対しての対応に関してはいかようにしたらよろしいのでしょうか。

治験依頼者の見解としては、「IRBにて審議いただけるのであれば、治験実施計画書は改訂になるが、症例登録期間延長はしない旨を審査依頼書に明記し審議していただく」。もしくは、IRBの審議対象にはならないと治験依頼者は認識しているので、「治験責任医師及び治験事務局への連絡のみ行い、IRB審議は依頼せず、必須文書として取り扱わない」とのことでした。

しかしながら、GCP(第36条)上、治験期間中を通じて治験審査委員会の審査対象となる文書を最新のものにしなければならないと記載がございました。

今回のケースにおいては症例の登録期限は過ぎたが、治験実施計画書の改訂があった為、IRBに審議を掛け、必須文書として保存をするという見解が正しいのではないでしょうか。

製薬協見解

「治験依頼者及びCROの人員変更」及び「症例登録期間の延長」により治験実施計画書が改訂されたとのことですが、症例登録期間を延長する実施医療機関と、延長しない実施医療機関とでは治験実施計画書の改訂内容が異なります。これは、実施医療機関固有の治験実施計画書の改訂と同様の考え方になります。

症例登録期間を延長する実施医療機関に対しては、「治験依頼者及びCROの人員変更」及び「症例登録期間の延長」両方の改訂が行われ、当該実施医療機関及びIRBの手順書に従い、必要な手続きを行う必要があります。

一方、症例登録期間を延長しない実施医療機関に対しては、治験責任医師の了解を得た上で、「治験依頼者及びCROの人員変更」のみの改訂が行われます。この場合でも、GCP第28条第2項ガイダンス2(3)④に規定される「進行中の治験に関わる軽微な変更」に該当すると考えられますので、上記手順書に従った手続きが必要です。なお、GCP第7条第1項ガイダンス2から「治験依頼者及びCROの人員変更」については、治験実施計画書の分冊として作成し取り扱うことができます。今回の「治験依頼者及びCROの人員変更」が当該実施医療機関に関わらない場合には、必ずしもすべての実施医療機関に分冊を提出する必要性はなく、変更事項に該当する実施医療機関にのみ改訂の対応を行うことでも問題ないと考えられます。さらに、GCP第7条第1項ガイダンス3には「治験実施計画書又はその分冊に記載されたモニター以外のモニター及び監査担当者が診療録の閲覧等を行う場合は、モニター等の氏名等を当該実施医療機関が把握できるようにすること」と記載されましたので、柔軟な対応が取れると考えられます。

いずれの場合でも、当該実施医療機関で行われた治験実施計画書の改訂については、GCP第34条及び第41条の規定通り、文書を適切に保管する必要があります。

見解改訂理由

「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」の改訂(平成23年10月24日)に伴い、治験実施計画書上でのモニターの氏名、職名及び電話番号等の表記方法に関する説明を変更しました。

このページをシェア

TOP