医薬品評価委員会 2014-43 他院治験の被験者募集ポスターに対する自院治験審査委員会の審査
関連分類:被験者募集
初回公開年月:2015年02月
質問
近隣の大学病院で実施している治験の被験者募集ポスターを、当院の該当科外来に貼ってほしいと頼まれたので、貼っても良いかと該当科医師より質問を受けました。当院では、その治験の実施予定はありません。
大学病院で承認されたポスターであれば、当院内に掲示するにあたって、当院IRB審議等の手続きなしに掲示しても良いのでしょうか。
製薬協見解
治験の被験者募集ポスターは、GCP第32条第1項第2号の「被験者の募集の手順に関する資料」に該当しますので、当該実施医療機関の長が意見を聞く治験審査委員会(ご質問のケースでは、大学病院の治験審査委員会)において、ポスター掲載場所(貴院)も含めて審査される必要があります。しかし、ポスターを掲示する医療機関での治験審査員会での審査は、GCP上不要です。実施医療機関の治験審査委員会で承認されている旨を確認後に、貴院でのポスター等広告物の掲示の規定に従ってご判断いただくことで問題ないと考えます。