治験依頼者は、GCP第16条第5項及び第26条により、治験薬の製造、実施医療機関ごとの交付及び回収、廃棄に関する記録を作成し、保存することが求められていますが、実施医療機関から回収された治験薬の保存期間は規定されていません。
一方、盲検下の治験においては、盲検性が維持されるような方法で治験薬がコード化され、表示・包装されている必要があります(GCPガイダンス第16条第3項1)。適合性調査において、治験依頼者は、治験の盲検性が維持されていたことを上記の記録やロットサンプル等を元に説明する必要がありますが、この説明のために実施医療機関からの回収治験薬まで保存しておくか否かは、治験依頼者の方針で対応いただければ結構です。
なお、適合性調査における治験薬の製造及び管理に関する調査事項につきましては、医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧下さい。
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