現在当院では、某SMO2社からお話を戴き、派遣CRCの導入を検討しております。
1社はあらかじめ、業務委受託と秘密保持の基礎契約の締結を求めておりますが、もう1社は、治験ごとに実施が決まってからの契約でよいとのことです。
いろいろな形態があってよいと考えますが、治験協力者の指名についてご質問させていただきます。
当院では、事前に治験責任医師から提出されたリストに基づく治験協力者の指名を、IRB審査後の院長の指示決定時に行っております。
基礎契約のないSMOからの派遣CRCを導入する場合、派遣の件も併せてIRBで審査し、その後院長の決定(指名)を経て、治験実施の契約と同時にSMOとの契約手続きを進めるということで問題ないでしょうか?
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