医薬品評価委員会 2011-41 インターネットでの被験者募集

関連分類:被験者募集

初回公開年月:2012年04月

質問

インターネットを利用することにより、ブログやTwitterなど様々な情報発信が可能になっています。

そこで、治験責任医師(院長)が自院のホームページからリンクしている「院長ブログ」に次の内容を書き込んだ場合、被験者募集手順として治験審査委員会による事前の審査は必要でしょうか?

ブログに含まれる内容

  • 対象疾患
  • 治験に協力してほしい旨

製薬協見解

治験に関する情報は、ポスター、新聞、雑誌、チラシ、テレビ、ラジオ、インターネットホームページ等、様々な手段で提供されています。また、提供される情報の範囲、記載事項、表現等は、当該治験情報提供の目的により異なります(例えば、特定の治験の被験者募集を目的とした広告と、医療機関そのものの紹介を目的とした広告の違い)。ご存知のように、被験者募集を目的とした情報提供であれば、治験審査委員会による審査が必要となります(GCP第32条第1項第2号)。ご質問のケースでは、情報提供の目的や内容を元に、治験審査委員会の審査が必要か否かを個々に判断する必要があると思われます。また、被験者募集を目的とした情報提供に該当するか否かは、ブログやTwitter等の形態の違いを問いません。

なお、被験者募集を目的とした広告は、GCPが適用される治験関連業務ですので、実施医療機関又は治験依頼者として責任を持つことができる方法で行う必要があります。

「治験に係わる被験者募集のための情報提供」については、こちらの製薬協資料をご覧下さい。

「治験に係わる被験者募集のための情報提供要領<改訂版>(平成20年11月)」

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