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医療用医薬品プロモーションコード

 製薬企業は、医薬品の製造・販売に携わる者として、より高い倫理的自覚のもとに薬事法・独禁法等の関係法規と公正競争規約等の自主規制を順守し、医薬情報を適正な手段で的確かつ迅速に提供・収集・伝達する責務があり、医薬品の適正使用を歪めるおそれのある行為は厳にこれを慎まなければならない。

 本コードは製薬企業が医療用医薬品のプロモーションを実施する際、当然遵守すべき行動基準を示し、会員会社が本コードに則ったプロモーションを行うことを目的に1993年に策定したものである。その後、IFPMA(国際製薬団体連合会)コード改定に伴い5回のコード改定がなされ、現在のコードは2006年2月15日のIFPMA理事会においてIFPMAコード改定が承認(2007年1月1日実施)されたことを受けたものである。併せて、最近の国内の関係法規(薬事法・個人情報保護法等)および自主規範(製薬協企業行動憲章等)の改正・施行も現コードへ反映した。また、2008年3月にはコード委員会の運用体制の見直しに伴い、「Ⅱ.コードの管理」の項の一部を改定した。

詳細は「医療用医薬品プロモーションコード」
(2008年5月改訂版医薬出版センター発行)をご覧ください。

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