ご質問の1について
審査の対象となる治験に係る審議及び採決に参加することができない委員としては、GCP第29条第1項の第1号~第3号が該当します。また、同条同項に対しますガイダンスでは、ご質問のケースが「治験責任医師と関係のある」委員に該当するか否かについては示されておりません。一般論としまして、治験を担当していないことを踏まえると、代診を行うだけであれば問題ないものと考えられます。ただし、実際に「治験責任医師と関係のある」委員かどうかは、より詳細な背景情報を元に個々に判断する必要があると思われます。
ご質問の2について
GCP第29条にて規定されています審議に参加できない委員が、審議及び採決に参加していた場合、当該治験の審議結果については不成立とみなされます(言い換えると、審議及び採決に参加していなければ成立します)。緊急又は次回開催の治験審査委員会にて再審議、又は審議結果の再確認を行っておく必要があると考えられます。
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