医薬品評価委員会 2011-33 学術団体が設置する治験審査委員会における「役員」

関連分類:治験審査委員会

初回公開年月:2011年12月

質問

GCP第27条第2項で規定されている治験審査委員会の設置者の「役員」につきまして、学会が設置する治験審査委員会の役員の範囲について教えていただけませんでしょうか。学会の理事のみが「役員」に該当し、評議員は含まないという理解よろしいでしょうか。

製薬協見解

GCP第27条第2項の2)にも「役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)」とあります。役員とは、法人の経営、業務執行や監督に関わる者を指し、一般的には取締役、監査役、会計参与、理事、執行役員、理事、監事等が、それに相当する役職と思われます。

一般的に評議員は学会の業務執行には関わらないと思われますが、「評議員」の職務及び権限は、学会ごとに異なると思われます。したがいまして、評議員の位置づけについて、当該学会にご確認されることをお勧めいたします。

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