Comment | 解説
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製薬協の会合における
適正な競争に関するガイドラインの制定について |
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日本製薬工業協会 常務理事 国際製薬団体連合会(以下,IFPMA)において「適正な競争に関するIFPMAガイダンス」が策定されたことを踏まえ、IFPMAの加盟協会である製薬協は、自ら主催する会合において適正競争を促進するためのガイドラインを策定しました。 |
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1. 経緯 製薬協では、製薬産業に共通する諸問題の解決や医薬品に対する理解を深めるための活動、国際的な連携などさまざまな取り組みを実施しています。それらの活動を進めるために会員会社が参加する会合が多く開催されますが、競争関係にある会員会社による会合・協議は、常に独占禁止法やその他適用される競争法規(以下、競争法)に関するコンプライアンス上のリスクをはらんでいます。付 |
2. ガイドラインの内容 (1) ガイドラインの名称 「日本製薬工業協会の会合における適正な競争に関するガイドライン」(以下、本ガイドライン) (2) 目的および適用範囲 製薬協の役職員および会員各社が、製薬協が主催する会合において、競争法を遵守し適切に団体活動を行うために本ガイドラインを策定しました。したがって、本ガイドラインの適用範囲は、製薬協が主催する会合になります。 (3) 主要な指針 製薬協が主催する会合においては、競争法を遵守するための行動レベルの指針として、議題の事前回覧、製薬協の役職員による会合出席、議事録の作成・回覧、競争法上懸念のある議題がある場合には、製薬協の顧問弁護士への相談または出席を要請することなどが規定されています。 (4) 会合内容に関する禁止事項 会員会社および製薬協の役職員は、会員会社が販売、購入、提供等を行う製品や役務に関し、次に掲げる事項について、他の会員会社と討議、情報交換等を行わないこと。 (5) 施行日 2015年7月1日(水) |
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