引用されています以前の質問(2005-01)は、実施医療機関とCRCを派遣するSMOとの契約時期について、「GCP上特に問題はない」という見解を述べたもので、この流れを必須と考えているものではございません。
当該質問では、治験責任医師が契約前のSMO所属のCRC名を治験協力者リストに記載されているかと思われますが、それは、あくまで治験協力者の候補がSMOからの派遣であるということを明記するためのものと考えます。また、実施医療機関はIRBの意見にしたがってSMOと契約を締結する考えであり、「部外者のリストを黙認」という意味合いのものではないと考えます。
GCPで規定されています治験協力者の定義は、実施医療機関の長が了承した治験協力者を指していると考えられます。したがいまして、当該実施医療機関でCRCを派遣として雇い入れることがIRBで承認され、その後、特定のCRCを治験協力者として了承し、契約を締結するということで、GCP上問題になるとは考えにくいと思われます。
【見解改訂理由】
「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」の改訂(平成23年10月24日)に伴い、「実施医療機関が指名した治験協力者」を「実施医療機関が了承した治験協力者」に変更しました。
|