民法第4編第2章の規定により、婚姻によって苗字が変更された場合、法律上は変更後の苗字を使用する必要があります。しかし、近年の夫婦別姓論議に見られるように、婚姻後も旧姓を使用する事例が増えております。お尋ねの件ですが、治験協力者の所属するSMOでは旧姓の使用を認めていると思われます。従って、所属SMO及び貴医療機関において旧姓の使用を認めており、担当業務及び書類が全て旧姓で統一され、職務内容及び責任の所在が明確である限り、治験協力者の場合は必ずしも新姓に変更する必要はないと考えられます。
また、GCP第36条第2項及び第43条第1項の規定により、治験責任医師は治験業務を分担させる場合には、分担させる業務と分担する者のリストを作成し、予め実施医療機関の長の指名を受ける必要があります。しかし、分担する担当者、業務内容、役割が変更されない限り、苗字や職名の変更によるリストの改訂は必ずしも必要ではないと考えられます。もし、他の事由で上記リストを更新することがあれば、当該協力者に新姓を追記し、両方の苗字を併記するなどの対応で問題ないものと考えられます。
|