治験119質問・見解集「質問番号2007-08」への製薬協見解について質問します。
治験の対象被験者としての適格性について診断及び検査を実施する場合、A病院又はBクリニックで実施したとしても被験者の同意取得後に実施することが当然の処置で、この点についての考え方は製薬協の回答内容と同様な処理が必要と考えます。私が疑問に思った事項は以下の点です。
質問1)
製薬協見解の1.と2.の回答内容で、1.は「Bクリニックで実施する検査が、日常診療の範囲内として行うことができない検査を実施する場合~」と2.「Bクリニックで実施する検査が、日常診療の範囲内として行われる検査である場合~」に区分されていますが、「日常診療の範囲内・外」で区分した理由は何か?
質問2)
製薬協見解の1.の回答内容で、Bクリニックも治験届出の対象施設として取り扱う場合、治験依頼者が処理すべき事項についてお教え下さい。
Bクリニックを治験届出の対象施設とした場合、Bクリニックの処理は通常の治験依頼施設と同様全ての治験手続き処理(治験開始前、中、後の手続き)が必要か?即ち、
ア. Bクリニックでも治験責任医師の設置が必要か?
イ. Bクリニックを対象とした施設IRBの審議が必要か?(以下の手続きの記載は省略)
質問3)
Bクリニックを治験届出の対象施設とした場合「Bクリニックでの治験責任医師の設置」や「施設IRBの審議」及びその他の治験手続きの内、不要な手続き及び処理は何か?また不要と判断する場合にはどの様な理由によるものでしょうか?(治験薬を投与しない医療機関であるからか?)
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