治験審査委員会の構成については、GCP第28条第1項に対する運用通知(平成18年9月21日「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」)において、「治験審査委員会は、治験について倫理的、科学的及び医学的観点から審議及び評価するのに必要な資格及び経験を、委員会全体として保持できる適切な数の委員により構成するものとし、次に掲げる条件を全て満たさなければならない」と規定されています。
ご質問の背景としまして、治験審査委員会委員として指名されていました3名の医師が全て欠席され、開催及び審議されたとのことですが、この場合、運用通知にて規定されています「医学的観点からの審議及び評価」がなされていたのか疑問視される可能性があります。
従いまして、次回の治験審査委員会にて、今回の審議結果に対する再確認を行い、議事録に記録しておかれることをお勧めいたします。
なお、ご質問中に「審議案件は治験責任医師と担当モニター両名により行われ」、また、「自然科学系の専門家並びにその他出席委員と治験責任医師との質疑応答を踏まえての審議」とのご記載がありますが、治験責任医師はあくまで情報を提供する立場であり、審議及び採決には参加できないことにご留意下さい。
|