ご質問の内容は、治験責任医師(=実施医療機関の長)の配偶者が、治験審査委員会の委員(委員長)として選任されているというケースですが、審議及び採決に参加することができないと規定されているGCP第29条第1項第1号~第3号には該当していません。さらに、同条項に対する運用通知(平成18年9月21日「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」)では、「治験責任医師と関係のある委員は、当該治験に関する事項の審議及び採決に参加できない」と補足されていますが、この「関係のある」ということに対して、ご質問のケースが該当するか否かについて具体的なことまで解説されていません。
従いまして、治験責任医師の配偶者であるという点だけをもって、GCP上、不適切な委員であると断定することはできません。
しかし、GCP第28条第1項にて治験審査委員会の要件として「治験について倫理的及び科学的観点から十分に審議を行うことができること」、また、同条項に対する運用通知にて「治験審査委員会は、委員以外の特別な分野の専門家に出席を求め、その協力を得ることができる」との規定があります。当該治験審査委員会の構成として、医師の資格を有する委員が1名であることに対する実施医療機関の長(治験審査委員会の設置者)の見解を確認するとともに、委員の追加又は委員以外の専門家への協力要請を提案する等の対応を行っておくことも大切かと考えられます。
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