生活保護受給者が治験へ参加される場合は、社会的弱者への配慮および生活保護制度への影響を検討する必要があります。
社会的弱者への配慮については、主に治験審査委員会で審査することになります(平成18年9月21日「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」におけるGCP第32条第1項および第2項に関する解説)。
また、生活保護制度への影響については、負担軽減費を受け取ることによって、生活保護の適応除外又は保護費減額の事由になり得ますし、保険外併用療養費制度は原則として適用できません(生活保護法第52条第2項)。これらの点につきまして、生活保護受給者を管轄する福祉事務所の担当官への問い合わせが必要です。担当官に対して予定される支払い費用を説明すると共に、院内ならびに被験者と調整を図り、生活保護受給額に影響がでる可能性があることを説明した上で、被験者にとって最も望ましい対応をとることが重要と考えます。
|