GCP(第27条第1項)で治験審査委員会の設置が認められている法人は、民法(第34条)に基づく公益法人(社団法人、財団法人)、および特定非営利活動促進法(第2条第2項)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)です。
医療法人は医療法(第39条第1項)の規定により設立された法人であり、前述の法人ではありません。従って、医療法人(たとえば理事長)が治験審査委員会を設置することは、従来からも認められていません。
従いまして、当該治験審査委員会の設置者が医療法人の代表者であれば、要件を満たしていない治験審査委員会に審査を依頼したことになりますので、被験者の安全性に配慮しつつ速やかに治験を終了する必要があります。もし、当該審査委員会の設置者が医療機関の院長であれば、GCP第27条第1項第5号の「他の医療機関の長が設置した治験審査委員会」に該当すると考えられ、継続することに問題はないと思われます。
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