厚生労働省医薬食品局審査管理課および安全対策課からの事務連絡(平成18年5月31日)「副作用報告に関するQ&Aについてによりますと、
2.報告対象
Q12:【治験】
「治験前より予定していた療法又は検査を治験中に実施することのみを目的とした入院(予定手術や検査等)の場合は、報告対象から除外してよいか?」
A12:【治験】
「除外してよい。」
とされており、以前から予定されている手術のための入院はGCP省令第48条第2項に従て緊急に報告する重篤な有害事象に該当しないと考えられます。
ただし、計画書により報告すべき事象の範囲をより広くしている場合があり、また、治験依頼者としては緊急に報告すべき事象かどうか(治験中の悪化によるものかどうか等)を判断するため、できるだけ速やかに情報を収集する必要があります。そのため、ご質問のような状況がある場合は、治験依頼者に情報を提供していただき、その取り扱いについて双方で合意しておく必要があると考えます。
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