<質問1>
自施設のIRBが、新しい治験のIRBとして適切か否か検討した結果、専門委員の確保が難しいと判断した場合、当該施設には新しい治験に対応するIRBが存在しないと解釈するということを理解いたしました。
この解釈を更に進めて、複数の診療科目がある病院で、各科に1-2名の医師しかいない場合、どの治験に対しても専門委員の確保が難しいことになります。この場合当該病院のIRBを解散してしまうことは可能でしょうか。
<質問2>
大規模病院のIRBでは各診療科から医師が委員として参画し、院外委員は非専門家である場合が多くあります。
ある診療科での治験を実施することになった際、責任医師がIRBの委員である場合や、委員でなかったとしても同じ診療科の医師が委員となって利害関係を否定できない場合、「専門の委員を確保できない」場合に相当するのでしょうか。
<質問3>
GCP省令第27条第1項で治験審査委員会(IRB)を設置できない理由として、「医療又は臨床試験に関する専門的知識を有する者の確保が困難」という表現がありますが、「専門的知識を有する者」は医師でなくてもいいのでしょうか。臨床試験に関する専門知識であれば、薬剤師でもいいと解釈できます。すると多くの場合、専門委員が確保できることになってしまいます。
パブリックコメントでは、「専門分野の委員が治験に関与している場合も、専門的知識を有する者の確保が困難な場合に含まれる」とありますが、医師と明記されていません。
我々は、専門委員は医師のことであると思い込んでいますが、質問されると医師であるとする根拠が見付かりません。専門分野の委員は医師であると判断できる根拠をお教えください。
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