審査管理課長通知(薬食審査発第0401001号平成18年4月1日)の「1, 第27条第1項関係」において「治験審査委員会は新たに行おうとする治験ごとに設置」とあり、GCP省令第27条第1項で治験審査委員会(IRB)を設置できない理由として、「医療又は臨床試験に関する専門的知識を有する者の確保が困難」があります。
治験審査委員会(既設置IRB)を既に設置している医療機関が、新たに治験の依頼を受けるにあたり、医療機関の長は既設置IRBと協議し、既設置IRBで調査審議が可能かどうかを判断します。
上記理由により、可能でないと判断した場合、当該医療機関には専門事項に関して適切な調査審議をするIRBが設置されていないとみなし、GCP省令第30条第2項に従って適切な外部IRBに全ての調査審議を委託することになります。後者の場合は、既設置IRBは当該治験に関する調査審議は行わないことになります。
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