平成10年9月29日医薬監第148号「薬事法における医薬品等の広告の妥当性について」及び平成11年6月30日医薬監第65号「治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて」、および平成12年3月監視指導実務連絡「治験に係わる被験者募集のための情報提供要領」に従って、情報提供内容に誇張や誤解等を与える表現がないように注意し、強制的にビラを配布しなければ問題無いと思われます。
またGCP省令32条1項2)「被験者の募集の手順に関する資料」に基づき、被験者募集の情報提供の方法については治験審査委員会の意見を聴く必要があり、審議の対象となります。
|