GCP第29条第2項では、「審議に参加していない委員は、採決に参加することができない。」とありますが、採決に当たっての基準-例えば「過半数」あるいは「2/3以上」等-は明記してありません。また、GCP第28条2項の解説では、IRB成立要件として「委員の過半数。ただし5名以上。」となっていますが、採決条件についてGCPに明記されていません。
GCP実地調査の際に採決の方法についてコメントを出している場合があるようですが、公式の記述や規制当局が主催する説明会ではそのような具体的な指導は行われていないようです。
IRBとしての責務、すなわち被験者保護を考えますと、賛成できない委員の理由を明確にし、必要に応じ治験依頼者等適切な関係者に追加資料を要求したり、専門家等を招聘して意見を聞いたりして、その理由を解決することが重要と考えます。
また、採決について過半数での賛成で承認という規定を設けた場合でも、その反対の理由を議事要旨に記載し、更には、治験審査委員会の意見を記載した文書にも反対の理由を記載して、治験依頼者及び治験責任医師等に治験を実施する際に注意を喚起することも考えられます。
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