書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子記録等)の保存を行う場合の取扱いについては、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年3月25日厚生労働省令第44号)」第4条に規定されていますが、GCPで規定される保存文書もこの省令の対象となっています。
したがいまして、上記省令の規定を遵守するのであれば、治験依頼者から提供された安全性情報を電磁的記録で実施医療機関において保存することは問題ありませんが、当該電磁的記録には「真正性」、「見読性」及び「保存性」が求められます。これらの3原則(整備すべき手順などの留意点)については、「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について(平成17年4月1日 薬食発第0401022号)」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.1版 平成22年2月厚生労働省」を参考にされると良いと思います。
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