ある実施医療機関の治験責任医師が急死されました(全く予測不可でした)。被験者対応は終了(最終来院を終え、SDV後全てのCRFを提出済み)しており、数ヵ月後に治験終了報告書が提出されるという状況ですが、実施医療機関側としては治験責任医師が不在である状況は好ましくないことから、早急に治験分担医師の中から治験責任医師を選出するとなりました。
治験責任医師の変更は審議事項である事から、緊急にIRBを開催する準備をしていました。しかし、治験依頼者が治験責任医師の選定と合意、治験計画変更届を提出後に、書式10「治験に関する変更申請書」を実施医療機関の長に提出するので、その後にIRB審議をして欲しいと要請されました。そうすると次のIRBでは間に合わず、結果2ヶ月先に審議ということになってしまいます。
治験依頼者の対応を待っていると空白期間がある為、実施医療機関側としては、まずは、新治験責任医師が治験分担医師・治験協力者リストを作成して病院長に提出、その後すぐに病院長の指名がなされました。治験責任医師の変更については、治験依頼者から変更申請の提出があるまでは審議をしないで欲しいと言われ、審議しておりません。このような対応で良いものなのでしょうか。
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