J-GCP規定されている、いわゆる「原資料と症例報告書の矛盾を説明した記録」が必要となるケースについて、製薬協の見解をご教授下さい。
【背景】
ご存知のように、J-GCPには、「症例報告書中のデータのうち原資料に基づくものは、原資料と矛盾しないものでなければならない。原資料との何らかの矛盾がある場合には、治験責任医師はその理由を説明する記録を作成(後略)」との規定があります。ここでは、治験責任医師の責務が述べられているものの、より具体的に、治験責任医師が記録を作成すべき矛盾とは何か、について述べられていません。このため、当社では、治験依頼者が治験責任医師に対して記録の作成を要請すべきか否かの判断基準がばらついています。対策として、同一の治験テーマの中でのばらつきを解消するため、テーマ毎に直接閲覧手順書に「矛盾の定義」を規定する等の工夫をしておりますが、一方で、モニタリング部門内でのばらつきは解消できないため、当社監査から指摘を受けるケースも散見されます。なお、GCP適合性調査では問題視されたことはございません。
【質問】
具体的には、以下の事例についてご見解をご教授下さい。また、可能であれば、「原資料と症例報告書の矛盾を説明した記録」の作成を要請する必要がある、一般的な基準についてもご見解をご教授下さい。大阪医薬品協会が平成12年3月に作成した「モニタリングにおける直接閲覧に関するQ&A」のC-3 では「原資料と症例報告書の矛盾を説明した記録」の作成を要する具体例として、「看護記録に記載されている症状のうち、症例報告書に記入されていない症状」が例示されています。このようなケースでは、SDV実施後、モニターが治験責任医師に問い合わせた結果は、次の1~3が想定されます。これらについてご教授下さい。
- 当該症状が症例報告書に追記された場合(症例報告書が本来あるべき状態に修正された場合)
- 当該症状が症例報告書に記載されていないことが合理的に説明できることを確認したが、その確認結果がモニタリング報告書等には記載されていない場合
- 当該症状が症例報告書に記載されていないことが合理的に説明できることを確認し、かつ、その確認結果がモニタリング報告書に記録されている場合
(3. のケースで「原資料と症例報告書の矛盾を説明した記録」が必要となると、現実的には相当量の事例が挙がってくることが想定されます。)
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