質問番号:2004-08 治験審査委員会の構成-外部委員の委員数
第1分類:治験審査委員会 関連分類:なし初回公開年月:2004年12月 改訂公開年月:2007年3月
当院の治験審査委員会は、9名で構成され、うち1名が外部の委員となっています。
治験の件数等の増加もあり、審査委員を1名増員しようと考えています。
ついては、10名になった場合に、外部委員1名のままで差し支えないでょうか?
5名に1名を外部委員にとの記述もあったような気がして、問い合わせてみました。
課長通知第28条の<第1項>3に、「委員の数は、少なくとも5名と規定しているが、委員の数がこれよりも多い場合には、同項第3号(非専門)又は第4号(外部委員)の数を増やす等により、委員構成を適正な割合に保つことが必要と考えられること。」とあります。これは、委員構成の適正な割合を保つことは,それぞれの立場の委員の意見が適切に審議に反映されることを目的としていると考えられますので、お考えのように、外部委員を増員していただくのが適切と考えます。また、治験審査委員会を開催する際、非専門、外部委員これらの委員の出席は、会議の成立に欠かせませんので、複数の非専門・外部委員をそれぞれ任命されておくことが委員会の運用上必要と考えます。(手順書上での審議、採決要件は各1名以上の出席で良いと考えます。)なお、治験審査委員会の手順書に委員構成の要件、会議成立要件が記載されていることをご確認ください。
なお、GCP省令の平成18年3月31日改訂により、第28条第1項で治験審査委員会の設置者と利害関係がない者が加わり、薬食審査発第0921001号(平成18年9月21日)の同項の運用で、この委員も適正な割合にすることになっています。
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