ご質問のようなケースの場合、治験審査委員会が適切な審議を行うために、代わりの委員をおくことに問題はないと思われます。また、A委員が、B委員の上司であっても直接治験に関係していない場合には、審議採決に参加されることは問題ありません。
この委員の「代行」という方法を採らざるを得ないのであれば、当該委員の選定及び指名の手順は正規の委員と同様に手順書に従って行い、新規の委員として指名することになると思います。
【見解改訂理由】
公開後に本見解を見直し、「代行」の委員の選定手順を作成することよりも、上記のような既にある手順で新たな委員を指名することでよいと考え、見解を改訂することとしました。
|