当院に申請される開発治験に関して依頼者から以下の質問を受けました。
- 契約者名を「代表取締役社長」ではなく「常務執行役員新薬開発本部長」とすることは可能でしょうか。
- 「契約書:被験者の健康被害の補償」について、下記のとおり条文を変更することは可能でしょうか。(当院は製薬協の治験関連書式モデルを採用しています。)
「【施設様式】重大な過失により生じた場合→ 【治験依頼者様式】甲の責に帰す場合」
ただし、治験依頼者の考えとして、重大な過失を下記の定義であることを確認できれば問題はないと考えます。
重大な過失の定義
医療機関側の過失で、1.死に至る健康被害の結果となったもの2.生命を脅かす、または死亡につながるおそれのある健康被害の結果となったもの3.後遺障害に至る健康被害の結果となったもの
契約書の文言を、「重大な過失により生じた場合」→ 「甲の責に帰す場合」と変更することに何か問題はあるでしょうか。
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