治験国内管理人については、GCP第15条に「本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、被験薬による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしようとする者に代わって治験の依頼を行うことができる者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼にかかる手続を行わせなければならない。」と記載されています。治験依頼者の代行者(例えば、CRO)が本業務を行う場合、「治験の依頼にかかる手続を行わせなければならない。」とありますが、具体的にどのような業務を行わなければならないのか、いまいち明確になっていないように思います。この点について、ご教授頂きたく、お願いいたします。
また、治験の最終責任者は、誰になりますか。
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