ご質問 1.について:
その様式を使用するとすれば、最初の部分においては参照している契約締結日当時の契約
者名を記載するのが妥当と考えられます。
ただし、GCP省令第13条では、「実施医療機関」と治験の契約を締結することになっており、実
施医療機関の契約者個人とではないと考えられます。従って、同条第5号に契約書の記載事項
として契約担当者がありますが、この契約担当者(ご質問の場合、実施医療機関の長)が変更に
なってもその契約はそのままで有効であり、治験契約の変更は必要ないと考えられます。
また、上記のことから,変更契約書の最初の部分では,甲として医療機関名のみの記載にさ
れることをお勧めします。他に同様の様式がありましたら、甲の記載についてご検討されることを
お勧めします。
ご質問 2.について:
参考資料としてお示しの資料を含めて以下にご紹介します。
- 「新GCPに関するQ&Aハンドブック[改訂版]」(2003年6月発行):全国国立大学病院薬剤部長会常置委員会新GCPワーキンググループ編集。1999年1月及び2000年6月(その2)発行のQ&Aを再検討し、新たなQを追加。末尾に文部省関係の通知を掲載。
- 「新GCPハンディ資料集」[改訂版](2003年11月発行):日本製薬工業協会編集。改正GCP、関連通知、医師主体の治験の治験届けに関する通知、答申GCP等を掲載。
- 「医師のための治験ハンドブック」(改訂第5版)」(2003年11月発行) :薬事審査研究会監修。新薬の開発と臨床試験(治験)、有害事象と副作用、治験の流れと責任医師等の責務、改正薬事法、改正GCP、関連通知、副作用報告等に関する通知、ヘルシンキ宣言等を掲載。
- (上記3冊とも)エルゼビア・ジャパン(株)
〒103-0023東京都港区東麻布1-9-5東麻布1丁目ビル電話03-3589-5290(出版営業部)
- 「改正GCP」(付関係通知等)(2003年10月発行):改正GCP、関連通知、臨床研究に関する
倫理指針等を掲載。ポケットに入る大きさ。
- 大阪医薬品協会治験推進研究会編
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6 電話06-6231-9191
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