治験薬等の副作用による疾病に対して、検査、画像診断、当該薬物の予定される効能又は効果と同様の効果又は効果を有する医薬品の投薬及び注射に要した費用は、治験依頼者の負担です。すなわち、上記以外の医薬品の投薬、注射に要した費用は保険請求対象です。
<補足>
ご質問中の「治験に係わる診療の特定療養費制度について 解説書」(平成15年3月)については、「治験に係わる診療の特定療養費制度について 製薬協Q&A」(平成9年2月)の内容も含めて 見直しを行い、「医薬品の治験に係る診療の保険外併用療養費制度について」(平成23年3月、日本製薬工業協会医薬品評価委員会)として、一つの解説書に作成し直しました。
|