治験届における「治験薬の予定交付数量情報」及び「実施医療機関予定被験者数」については、薬食審査発第0815005号通知(平成20年8月15日 厚生労働省医薬食品局審査課長通知)では以下のような記載があります。
3. 実施医療機関ごとの事項
・・・(中略)・・・
(4) 治験薬の予定交付数量情報
治験薬(被験薬及び対照薬)の予定交付数量を種類(剤型、含量)別に記載すること。
(5) 実施医療機関予定被験者数
治験計画届書、治験計画変更届書においては、実施医療機関ごとの予定被験者数(被験薬群及び対照薬群を含む。)を記載すること。
「スクリーニング期(観察期)→ランダマイズ(割付)→DBT期(治療期)」のような試験で、スクリーニング期に全例にプラセボを投与し、割付後にプラセボ又は実薬を投与する場合で、スクリーニング期のドロップアウトを40%程度と見込んで観察期の治験薬(プラセボ)を10例分、治療期の治験薬を6例分搬入する場合、治験届の(4)と(5)についてはそれぞれどのように記載すべきでしょうか?
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