治験契約書で取決められる「治験の期間」は、通常、当該実施医療機関において、治験実施計画書で規定される治験薬の投与又は検査・観察が全て終了されるまでの期間をさして扱われていますが、もちろん法的な裏付けがあるわけでありません。
このため、まずは、契約の当事者間において「治験の期間」の認識を共通のものにするため、あらかじめ、両者で十分に話し合っておく必要があります。
さて、有害事象発現症例に対する追跡調査については、GCPの規定に沿って、
- その必要性が治験実施計画書で規定されている
- 原契約において「治験実施計画書を遵守した治験の実施の必要性(GCP第13条14)」と「被験者に対する健康被害補償の取り扱い(GCP同条17)」が規定されているといった措置がとられているはずです。すなわち、たとえ、有害事象発現症例に対する追跡調査の実施時期が「治験の期間」の枠外となったとしても、その実施が契約上担保されているといえますので、特段の不都合が生じるとは考えられません。
従って、治験契約を更新等の手続きは、一般的には、必ずしも必要ないと考えられます。
なお、同様のことは、「記録の保存(GCP同条10)」、「被験者の秘密の保全(GCP同条12)」、「治験依頼者の求めに応じた実施医療機関の原資料等の閲覧への協力(GCP同条15)」等の契約事項についてもいえます。
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