手引きを利用するにあたって
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医療廃棄物を適正に処理するためには、廃棄に携わる医療従事者が廃棄物の性状等を熟知し、適正な「分別」作業に取り組むことが必要です。 この手引きは、医療廃棄物のうち特に医薬品容器包装等の廃棄を適正に処理する方法と考え方を示したものです。内容は、分別廃棄に関するフローチャート、そのフローチャートの解説と補足説明としてのQ&Aの3部で構成しています。 薬剤師が専門の知識をできるだけ生かしながら医薬品容器包装の廃棄における処理手順を考えてみました。多くの医療従事者のお役に立つことを願っております。
1.分別廃棄フローチャート
2.分別廃棄フローチャートの解説
(1)感染性廃棄物と非感染性廃棄物の分別 感染性廃棄物とは、医療関係機関等から発生し、人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物をいいます。感染性廃棄物の具体的な判断に当たっては、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(環廃産発第040316001号、平成16年3月16日、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)等をご参照下さい。なお、感染性廃棄物の分別及び梱包容器は、(1)密閉でき、(2)収納しやすく、(3)損傷しにくい容器を使用することが大切です。また、収納した容器には、感染性廃棄物であること及び取り扱い時の注意を表示すべきです。表示にはバイオハザードマークを用いることを推奨します。
(2)非感染性廃棄物の分別
(2)医薬品が付着した容器包装は焼却処理します。 *廃医薬品:理由の如何にかかわらず、廃棄処分の対象となる医薬品 例)期限切れ医薬品、再使用不可の返却医薬品など
(3)分別廃棄フローチャートの解説 (ii)廃医薬品や医薬品が付着した容器包装は、廃医薬品として一括廃棄することが適切と考えられます。なお、劇・毒性又は細胞毒性のある医薬品が残存する容器の廃棄処理方法については今後さらに検討する必要があります。現時点では「焼却施設の構造基準及び維持基準」(廃棄物処理法施行規則)に適合する施設で焼却処理することが望まれます。 また、廃医薬品や容器に残存または付着した医薬品の内容を表示することは適正な廃棄を推進する上で重要です。 (iii)医薬品が残存した場合、注射類、軟膏類の容器・包装は現実的には除去が困難であるため廃医薬品と同様に廃棄処理すべきあると考えられます。バラ錠やバラ散の容器包装はできるだけ医薬品の残存がないように配慮した上で、「医薬品付着なし容器包装等」として素材ごとに分別処理することが望まれます。 (iv)医薬品が付着していないかまたはほぼ除去された医薬品容器包装については、内服薬、外用薬、注射薬等という分別の方法ではなく、素材にしたがって分別廃棄していくことがより現実的な廃棄方法です。その素材は大きく区分すると次のようになります。
[プラスチック] |




